エステティックサービス概要書面(事前説明書)&エステティックサービス契約書に関するよくある質問です。詳しく知りたい方はお問い合わせボタンよりご連絡くださいませ。
- Q1 どんな時に必要?
- 施術期間が1カ月を超えかつ5万円以上の契約(関連商品含む)。
- Q2 どの施術で使えますか?
- フェイシャル、痩身、脱毛他全て対応可能です。
- Q3 契約書だけでもいい?
- ダメです。必ずセットで必要です。
※施術内容や金額等内容が必ず一致している事。
- Q4 現金払いなら必要ない?
- 必要です。(支払い方法は関係なく)
- Q5 概要書面は何のため?いつ渡す?
- 特商法の「重要事項」を事前に説明・交付するための書面。見積・説明段階で交付し、内容を理解いただいた上で契約へ進みます。
- Q6 記入方法を知りたい
- ご利用ガイドをご参考に→こちらから
- Q7 特約とは?(無ければ無しに〇)
- お客様に特別なサービスをされる場合。(例:予約を最優先にする。必ず施術は私がする。など)
- Q8 クレジットカード払いの時、分割手数料がわからない
- 未記入で大丈夫です。(※記入方法:カード払い(クレジットカード払い)、支払回数まで)
- Q9 ご署名欄は印鑑いる?
- 必要ないです。(お客様の自署によるお名前でOK)
- Q10 個人経営ですが、事業所欄はどっちを書けばいいですか?
- 事業所欄のみでOKです。但し、契約担当者は必ず記入。
- Q11 事業所の印鑑は実印ですか?
- 印鑑は無くてもOKです。
- Q12 前受け金の保全措置とは何ですが?
- 保全措置とは、事業者が倒産した場合でも、消費者が支払った前受け金の一部を返金できるようにするための仕組みです。
例えば
• 金融機関の保証:銀行などが保証人となり、事業者が倒産しても一定額を消費者に返金できるようにする。
• 供託制度:事業者が前受け金の一部(例:50%)を法務局などに供託し、万一の際に消費者が取り戻せるようにする。
• 保険契約:事業者が保険に加入し、倒産時に保険金で消費者に返金する。
など、無ければ無しに〇。
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