エステティック契約書とは

特定継続的役務提供に対する規制

【行政規制】エステティックサロン

人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと 契約総額が5万円以上かつ役務提供期間が1ヵ月を超える契約が対象!!

書面の交付(法第42条)

特定商取引法は、事業者が特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、 それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

【エステティック契約書】

  • 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
    「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

    1. 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
    2. 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
    3. 上記の金銭の支払い時期、方法
    4. 役務の提供期間
    5. クーリング・オフに関する事項
    6. 中途解約に関する事項
    7. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
    8. 契約の締結を担当した者の氏名
    9. 契約の締結の年月日
    10. 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
    11. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
    12. 前受金の保全措置の有無、その内容
    13. 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
    14. 特約があるときには、その内容

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