人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと 契約総額が5万円以上かつ役務提供期間が1ヵ月を超える契約が対象!!
特定商取引法は、事業者が特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、 それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。
契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
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